不妊治療の交通費8割補助に!助成制度や医療費控除について解説

外来診療費領収書

2026年4月から、不妊治療のために遠方の医療機関へ通院する際の交通費を助成する新しい制度がスタートしました。
これをきっかけに、専門クリニックへの長距離通院による本格的な不妊治療を検討されている方も多いのではないでしょうか。

不妊治療は継続的な通院が必要になるケースも多く、交通費の負担が軽減されることで、治療の選択肢が広がることが期待されています。

この記事では、不妊治療で利用できる交通費助成制度の概要や対象条件、医療費控除のポイントについて分かりやすく解説します。

【2026年4月~】不妊治療の交通費が8割補助!

交通費とお金
不妊治療では、検査・採卵・胚移植などで何度も通院が必要になるケースが多く、治療費だけでなく交通費の負担に悩む方も少なくありません。
特に、専門クリニックが少ない地域では、片道数時間かけて通院しているご夫婦もいらっしゃいます。

こども家庭庁は2026年4月から、通院に片道1時間以上かかる不妊治療患者に対し、交通費の最大8割を助成する新制度を開始します。
この制度は、地域間での医療格差や経済的負担を軽減することを目的として設けられました。

まずは、制度の概要から説明します。

交通費助成の目的

不妊治療を必要とする人は全国にいる一方で、地方では不妊治療に対応している産婦人科や医療機関が限られているのが現状です。
そのため、「高度生殖医療を受けたくても、近くに病院がない」「交通費の負担が大きく、治療継続を迷っている」という課題は、以前から指摘されてきました。

居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、必要な医療や保健サービスを受けられる環境を整えることを目的として設けられたのが、今回の制度です。

遠方の医療機関までの移動にかかる交通費を助成することで、不妊治療を受ける人や妊娠・出産を控えた人の経済的負担を軽減する狙いもあります。

また、不妊治療は継続的な通院が必要になるケースが多いため、交通費の負担軽減によって、治療を途中で断念せずに済む環境づくりも期待されています。

交通費助成の対象

交通費助成の対象となるのは、以下の内容です。

  1. 出産
  2. 妊婦健診
  3. 産婦健診
  4. 産後ケア
  5. 乳幼児健診
  6. 不妊治療

不妊治療の場合、「最寄りの不妊治療実施施設(生殖補助医療管理料又は精巣内精子採取術の届出医療機関)まで概ね60分以上の移動時間を要する夫婦(事実婚含む)」が対象となります。
出典:こども家庭庁「令和8年度 母子保健対策関係予算の概要

また、助成の対象となる回数は上限10回※という制限があります。
※保険適用の対象となる「生殖補助医療」及び「男性不妊治療」が対象。男性不妊治療は上限5回。

自己都合で医療機関を選択する場合は、交通費助成の対象外です。

交通費助成の金額

助成される金額は、移動にかかった交通費の8割です。残りの2割は自己負担となります。

ただし不妊治療の場合、タクシー移動は対象外です。
公共交通機関や自家用車など、自治体の定める基準に沿った移動手段で通院しなければなりません。

具体的な移動手段と金額については、自治体の窓口等で確認しましょう。

出典:子ども家庭庁「令和8年度 母子保健対策関係予算案の概要

なお、出産の場合のみ、宿泊費用も助成の対象となります。
助成金は、宿泊にかかった費用から1泊あたり2,000円を控除した額で、最大14泊分まで受けられます。

交通費助成の申請方法

交通費助成を受けるためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
まずは自治体の窓口やホームページで必要書類や申請方法について確認しましょう。

一般的な申請の流れは以下の通りです。

  1. 治療を受ける
  2. 申請
  3. 審査
  4. 決定通知書が送付されてくる
  5. 助成金が支払われる

自治体によっては「出産から1年以内」などの申請期限が定められているケースもあります。
また、公共交通機関で通院する場合、領収書や利用証明書の提出が必要となるケースもあるので取得しておくと安心です。

さらに、診療日や受診状況の確認のため、母子手帳の写しなどが必要になる場合もあります。
申請の際に困らないためにも、通院記録や交通費の明細はその都度保管しておくと良いでしょう。

不妊治療でかかった交通費は医療費控除の対象になる?

医者とハートとはてなマーク

2026年4月からスタートした新制度では、条件を満たせば、不妊治療のための通院にかかった交通費の8割の助成が受けられます。

ただしこの制度の目的は、地域間での医療格差や経済的負担を軽減することです。
そのため、「自宅近くの病院で治療を続けていたが結果が出ず、より実績のある遠方の病院へ転院したい」といったケースでは、交通費の助成を受けることはできません。

そのような場合に活用したいのが、「医療費控除」です。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる制度です。
不妊治療も対象となるケースが多く、治療費だけでなく、通院に必要な交通費なども控除対象として認められています。

不妊治療にかかる費用のうち、医療費控除の対象となる項目は以下の通りです。

  • 人工授精・体外受精・顕微授精などの自己負担分
  • 不妊治療に伴う検査・薬関連の費用
  • 卵子凍結の保存料・保管料
  • がん治療などの理由で将来的な妊娠を望むために卵子を凍結保存する場合のみ対象
  • 凍結胚の輸送費用
  • 公共交通機関の利用による交通費
  • 医師の紹介料・紹介状等の諸費用

参考:国税庁「不妊症の治療費・人工授精の費用

遠方の高度生殖医療専門クリニックへ通院するための新幹線代や、高額な凍結胚輸送費用なども、治療に必要な支出と認められれば医療費控除の対象になる可能性があります。

一方で、自家用車のガソリン代や駐車場代については、原則として医療費控除の対象外となるため注意が必要です。タクシー代も通常は対象外ですが、公共交通機関の利用が難しい事情がある場合には認められるケースもあります。

不妊治療は通院回数が多くなりやすいため、交通費については、公共交通機関を利用した日付や経路、金額を記録しておき、確定申告で医療費控除を活用するのがおすすめです。

なお、交通費助成制度の対象となる方であっても、医療費控除との併用は可能です。
医療費控除では「実際に自己負担した金額」が対象となるため、自治体から受けた助成金の分を差し引いた金額で申告する必要があります。

関連記事:不妊治療の費用は医療費控除の対象になる?対象外となる費用、いくら戻るかを解説

不妊治療で凍結胚の輸送にかかる費用も医療費控除の対象

お腹に手を当てる妊婦

不妊治療の交通費助成や医療費控除を活用し、高度生殖医療を行う専門クリニックへ転院するケースでは、凍結胚を安全に移送する必要があります。

凍結胚の輸送には専門業者への依頼が必要となるため、数万円以上の費用が発生することも珍しくありません。
このような費用も、治療継続のために必要な支出と判断されれば、医療費控除として申告できる可能性があります。
自己負担を軽減するためにも、領収書や契約書類は必ず保管しておきましょう。

CryoSend(クライオセンド)は、凍結胚や卵子などの生殖医療資材の輸送に対応した、安全性に配慮した輸送体制を整えています。
専用の液体窒素輸送容器(ドライシッパー)を使用することで、極低温状態を維持したまま輸送が可能です。

医療機関との連携や輸送手続きのサポートについても、万全の体制を整えております。
転院を考えている場合や、遠方のクリニックで治療を受けたい場合には、ぜひCryoSend(クライオセンド)の凍結胚輸送サービスの利用をご検討ください。

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